お役立ちセミナーでは、『インボイスって大家でも必要って本当??』をテーマに、税理士法人エンカレッジ中田事務所 所長 中田 浩貴 氏にご登壇いただき、「本当にインボイスの登録が必要なのか」について不動産オーナー向けにピンポイントで解説していただきました。
お役立ちセミナー
インボイスって大家でも必要って本当??
ミニセミナーを含め3回目のご登壇となった中田 浩貴さんは、26歳で脱サラし、オーストラリアのワーキングホリデーから帰国する際、「会計士や税理士などの資格があればオーストラリアの永住ビザが取りやすい」と聞いたことがきっかけで会計士の勉強を始めたそうです。
オーストラリア永住の夢は叶いませんでしたが、猛勉強し税理士試験に合格。
平成26年に税理士法人エンカレッジ中田事務所 所長に就任されました。
オーナーズビジョン株式会社の監査担当になったことがきっかけで不動産の勉強を始め、今では不動産オーナーの顧客がたくさんいる不動産に強い税理士さんです。
今回は、今年10月1日からスタートするインボイス制度について大家さん向けのセミナーをお願いし、以下の5点についてお話いただきました。
①課税される取引や非課税取引、課税事業者の説明などを含めた消費税の概要
②売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝える手段であるインボイスの説明
→経過措置として令和8年9月までは80%・令和11年9月までは50%
免税事業者等からの課税仕入れにつき仕入税額控除可能で段階的に下げていく
③大家業に与える影響
→インボイス導入後、見解の相違がなくなる契約書上の記載方法など
大家さんが有利になるために、とるべき措置
④インボイス登録事業者になる場合
→課税事業者との契約で課税取引がある場合には、賃貸契約書に登録番号を入れる必要がある。
導入前から取引している場合は覚書に登録番号を入れ、インボイス発行大家であることを相手にわかってもら い、消費税分をもらうよう明記する
→家賃と駐車場を一体で契約し直すなどの検討も必要
⑤2024年1月完全施工となる電子帳簿保存法改正について
大家さんの顧問解約率は0件という不動産に詳しい中田先生だから話せる、インボイスと電子帳簿保存法対応を学ぶことで、曖昧だった疑問が解消し、自らがやるべき対策が明確になりました。
資料やアーカイブ動画を何度も見返すことで、知識を深めることができそうです。
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