過去に何度も政府税調で、固定資産税の住宅に関わる特例措置の見直しが提案されています。
特例措置の内容というのは、意識していないと思いますが、代表的な物をもう一度確認しましょう。
先ずは固定資産税、都市計画税の住宅用地の特例です。
小規模住宅用地(200㎡以下/戸)は、固定資産税の評価額の1/6に軽減されています。
都市計画税も固定資産税評価額の1/3に軽減されています。
また、一般住宅用地(200㎡超/戸)はそれぞれ固定資産税評価額の1/3、固定資産税評価額の2/3になっています。
次に新築住宅に対する軽減です。
これは、新築住宅を建築して一般的な2階建ての住宅なら、新築後3年度分の期間、3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分にわたり固定資産税評価額が1/2になっています。
他にも不動産取得税の新築住宅の1200万円控除などが有名ですね。
これ以外にも様々ありますが、全部「特例」なんですね。
特に最近物件をお持ちの方は、今の税率が当たり前に感じるかも知れませんが、あくまで「特例」なのです。
1994年度以前は、住宅用地の特例は現在より厳しかったようです。
固定資産税が、小規模住宅用地(200㎡以下/戸)なら固定資産税の評価額の1/4で、都市計画税は固定資産税評価額の1/2であったそうです。
そして、これをこの水準に戻そうという提言です。 </ span>
また固定資産税半額の新築住宅優遇対象から賃貸住宅等を除外しようという提言もされています。
つまり、今までは35㎡以上の賃貸住宅を建築したら、固定資産税等が3年から5年間に渡り半額となっていましたが、将来はならないかもしれません。
こんな形で増税が目の前に来ています。
全国の市町村会などは土地や建物の下落に伴い、税収が落ち込むとして税軽減の縮小を求めました。
一方で景気への配慮から存続を求める声も根強く、意見集約は難しいようですが、戻したいのは山々でしょう
兎にも角にも、これからの大家さんは、政府から狙われています。