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アパートオーナーの小規模企業共済の活用方法

税金・法律

 

確定申告の調整というと、真っ先に思い浮かぶ事は小規模企業共済への加入です。  

皆さん、加入していますか?  

もし利益予想が立っていて加入されていないのでしたら、ご加入をお薦めします。

 

小規模企業共済は月々の掛金が1,000円~70,000円の範囲内で選ぶ事が出来ます。

払込も「月払い」「半年払い」「年払い」から選ぶ事ができます。

また、個人のアパート経営事業者は、本人と共同経営者の2名まで加入することができます。

 

共同経営者として認められるには、以下の二つの条件を満たす必要があります。

 

1.  事業の経営において重要な意思決定をしている。

  または事業に必要な資金を負担している。

 

2.  事業の執行に対する報酬を受けている

 

この2つの条件を満たすなら、例えばご自分と奥様に加入させることができます。  

例えば7万円×12ヶ月=84万円でお二人掛けると、168万円の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として掛金から控除できます。

仮に課税される所得金額が400万円の方で、掛金を月3万円お支払いしていた場合を考えると、

年間36万円の支払いに対して10.8万円の節税になるそうです。(約3割)

 

しかも掛金を一定期間支払うと、掛金の範囲内で70%-90%の貸付も低利でしていただくこともできます。

ちなみに加入期間が最低 1 年以上で132ヶ月(11年)までは70%の貸付になるそう
です。

 

貸付期間が100万円までが12ヶ月まで。

300万円までが24ヶ月。

500万円までが36ヶ月の期間上限となります。

途中解約の解約手当金は、11ヶ月以上で掛金の80%。

91ヶ月だと81.25%。

247ヶ月で100.25%となりますので、長期に払込をしないと損になりますが、節税できる税率が上記の例ですと30%ですから、節税にはなりますね。

年払いだと、今年の分全額を支払うことができて、全額控除対象額に参入できますので、検討してはいかがでしょうか。

 

ただし、ケースによっては異なる場合もありますので、詳しくは専門家にご相談ください。

物件をまだまだ買い進めている方は、自己資金としては、すぐに出せませんのでその辺りは要検討して下さいね。

 

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この記事の著者

原田 哲也

大学卒業後上場ハウスメーカーにて個人住宅の建設営業として約7年間従事した後、札幌のアパート建設専業メーカーでは地主さんの土地活用・アパート建設、北海道有数の賃貸仲介会社で新築投資アパートの企画、販売に従事するなど建築・不動産業界でキャリアを重ねる。

様々な大家さんと出会う中で、「本当に大家さんの立場に立ったアドバイスや提案を行おう!」と決意し、2010年1月オーナーズビジョン株式会社を設立。

現在は不動産・賃貸経営に精通したコンサルタントとして、クライアントの利益を最優先する土地活用、投資用不動産取得サポート、不動産実務検定の講座開催等、北海道の大家さんのバックアップに尽力する日々を送っている。

また、サラリーマン時代に不動産投資も開始。現役の大家でもある。

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