こんにちは、高瀬です。
今回のテーマは消防法についてです。
消防法とは人の命や財産を守るために
「火災を予防」
「火災が発生しても被害を最小限にとどめる」
ために守るべき法律になります。
消防設備の設置されている建物は全て点検義務があると思って下さい。
消防法では所有者・管理者・占有者に建物の消防設備設置・点検・報告を義務付けていますが、消防点検に関しては管理会社に任せていて自身では把握していない方も多いのではないでしょうか?
消防署からの指摘を受けるまで消防点検をおこなわずにいると
点検報告義務違反(30万円以下の罰金または拘留)となりますのでご注意ください。
【消防点検の内容は】
①作動点検:消防ポンプや報知機等の作動確認
②機能点検:消防設備(非常ベルや消火器)確認
③外観点検:感知器損傷や消火器位置などを確認
<機器点検>:半年に1回
外観目視点検と簡易操作で設備不良を見つける
<総合点検>:1年に1回
消防設備を作動、電流値等を詳細に確認
→避難ハッチも実際に降りて確認
消防法では機器点検(半年)と総合/機器点検(1年)の年2回とされています。
つまりは「6か月に1回、定期的に点検しなさい!」ということです。
一般的な共同住宅の場合は消防署へ3年に1回の点検報告義務があります。
コンプライアンス遵守をしますと1年に2回の点検、そして3年に1度報告をする…これが正解となります。
点検回数を減らしたり、3年に1度の点検と報告で終わらせている…なんて話も耳にしますが厳密には消防法違反ですのでご注意ください。
罰則もありますが万が一、火災が発生した際の管理責任は当然オーナーとなります。
中古物件を購入する際は、消防点検履歴がない物件もよくありますので消火器の有効期限や受信機の電池が切れていないか?など消防点検の届け出状況を確認することも必要です。
消防設備の交換が必要となるケースの場合は費用もかかりますので、それを踏まえた上での事業収支計画も必要となってきます。