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水道水の水質基準とは?水質基準値の安全性についても解説します

水道水の水質基準とは?水質基準値の安全性についても解説します
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日本では、​​水道の蛇口から綺麗な水が出てきます。なぜなら法律で「水質基準」が定められているためです。何気なく使用している水道水ですが「水質基準はどのような決まりがある?」などと、いろいろと気になるオーナー様もいるのではないでしょうか。そこで今回は、水道水の水質基準や水質基準値の安全性について解説します。

□水道水の水質基準

水道水は、地表水(河川や小湖沼)や伏流水、地下水などを水源としており、浄水場できれいな水として水道管を通じて届けられるのです。塩素消毒されているため、残留塩素やトリハロメタンなどの物質が含まれています。しかし、水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に定められています。そのため、水質基準に適合するものでなければなりません。水質基準と基準値については、51項目が定められています。

水質基準項目と基準値の例
大腸菌:検出されないこと
トリクロロ酢酸:0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物:カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
ブロモジクロロメタン: 0.03mg/L以下
水銀及びその化合物 :水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 など

水質基準以外にも、厚生労働省健康局長通知に基づき、水質管理目標設定項目、要検討項目が水道水質管理上注意喚起すべきものとしています。

□水質基準値の安全性

厚生労働省が定めた水質基準は、WHO(世界保健機関)の飲料水ガイドラインに基づき定められています。したがって、日本の水道水は、飲んでも健康上の問題が生じないと言われています。水道水に含まれるトリハロメタンは、臭素(Br)や塩素(Cl) に置き換えられた化合物です。トリハロメタンの一種であるクロロホルムとブロモジクロロメタンには、発がん性が懸念されています。

しかし、水質基準に関する省令で総トリハロメタン0.1mg/L以下に規定されています。
発がん性が懸念されるクロロホルムとブロモジクロロメタンの基準値は以下の通りです。

クロロホルム:日本の水質基準0.06mg/L以下、WHOのガイドライン0.3mg/L
ブロモジクロロメタン:日本の水質基準0.03mg/L以下、WHOのガイドライン0.06mg/L

したがって、​​WHO(世界保健機関)の飲料水ガイドラインよりも厳しい基準値が設けられており、水道水を飲んでも健康を害するものではありません。一方、​​水道水に含まれる残留塩素は、水質基準を補完する「水質管理目標設定項目」で1mg/L以下を目標としています。

□まとめ

今回は、水道水の水質基準や水質基準値の安全性について解説しました。日本の水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)で厳しい基準値が定められています。また、水道法による水質検査も実施されているため、安心して水道水の利用が可能です。各自治体の公式サイトでは、水道水質検査結果が記載されている場合もあり、確認してみるのもよいでしょう。

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この記事の著者

原田 哲也

大学卒業後上場ハウスメーカーにて個人住宅の建設営業として約7年間従事した後、札幌のアパート建設専業メーカーでは地主さんの土地活用・アパート建設、北海道有数の賃貸仲介会社で新築投資アパートの企画、販売に従事するなど建築・不動産業界でキャリアを重ねる。

様々な大家さんと出会う中で、「本当に大家さんの立場に立ったアドバイスや提案を行おう!」と決意し、2010年1月オーナーズビジョン株式会社を設立。

現在は不動産・賃貸経営に精通したコンサルタントとして、クライアントの利益を最優先する土地活用、投資用不動産取得サポート、不動産実務検定の講座開催等、北海道の大家さんのバックアップに尽力する日々を送っている。

また、サラリーマン時代に不動産投資も開始。現役の大家でもある。

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