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アパートの耐用年数について解説します

アパートの耐用年数について解説します
お役立ち情報

アパート経営において気になるのは、建物の耐用年数ではないでしょうか。建物と言っても構造によりそれぞれ耐用年数が異なります。しかし、実際には使用できる期間と耐用年数は同じではありません。そこで今回は、アパートの構造別の耐用年数やアパートの法定耐用年数の決められ方について解説します。

□アパートの構造別の耐用年数

*アパートの構造

アパートなどの建物による法定耐用年数は、構造によってさまざまです。木造や​​軽量鉄骨プレハブ造、鉄筋コンクリート造の建物がアパートとして分類されます。

*アパートの構造別の耐用年数

法定耐用年数は、国税庁により定められています。法定耐用年数とは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められている耐用年数です。減価償却資産の通常使用できる期間として規定されています。建物の法定耐用年数は、以下の通りです。

木造:22年
​​軽量鉄骨プレハブ造(鉄骨肉厚が3㎜以下の物):19年
軽量鉄骨プレハブ造(鉄骨肉厚が3㎜を超、4㎜以下):27年
重量鉄骨造(鉄骨肉厚が4㎜を超):34年
鉄筋コンクリート造(RC):47年
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC):47年

アパートは、建物と建物の付属設備が減価償却の対象となります。

□アパートの法定耐用年数の決められ方

*法定耐用年数はアパートの構造によって決まる

減価償却資産は、用途や構造、資産の種類により定められています。鉄骨肉厚が6mm以上の重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)は、マンションに分類されています。したがって、アパートの​法定耐用年数は、一般的に19年から34年となるケースがほとんどです。

*減価償却資産ごとの法定耐用年数

法定耐用年数は、減価償却資産ごとに定められています。例えば、電気設備(蓄電池電源設備6年、その他のもの15年)給排水設備(15年)、衛生設備(15年)、ガス設備(15年)、アーケード・日よけ設備(主として金属製のもの15年、その他のもの8年)など、建物の附属設備にも定められています。

*法定耐用年数と減価償却費

減価償却費を計算する際は、法定耐用年数を使用します。減価償却の計算方法は、定額法と定率法があります。

定額法は、毎年同じ額を減価償却費として計算します。
計算式は、購入価格÷耐用年数で算出します。

定率法は、毎年一定率を減価償却費として計算します。
減価償却費=(取得原価-減価償却累計額)×償却率で算出します。

*減価償却資産の耐用年数等に関する省令

減価償却資産の耐用年数等に関する省令は、昭和40年に制定されています。これまで改正を重ねて現在に至りますが、法定耐用年数を超えても実際は、物件の使用が可能なケースが多くあります。

□まとめ

今回は、アパートの構造別の耐用年数やアパートの法定耐用年数の決められ方について解説しました。法定耐用年数はアパートの構造によって決まります。しかし、法定耐用年数を超えても実際は、物件の使用が可能であるケースが多くあります。アパート経営においての法定耐用年数は、収益性を保つ上で理解しておくことが大切です。

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この記事の著者

原田 哲也

大学卒業後上場ハウスメーカーにて個人住宅の建設営業として約7年間従事した後、札幌のアパート建設専業メーカーでは地主さんの土地活用・アパート建設、北海道有数の賃貸仲介会社で新築投資アパートの企画、販売に従事するなど建築・不動産業界でキャリアを重ねる。

様々な大家さんと出会う中で、「本当に大家さんの立場に立ったアドバイスや提案を行おう!」と決意し、2010年1月オーナーズビジョン株式会社を設立。

現在は不動産・賃貸経営に精通したコンサルタントとして、クライアントの利益を最優先する土地活用、投資用不動産取得サポート、不動産実務検定の講座開催等、北海道の大家さんのバックアップに尽力する日々を送っている。

また、サラリーマン時代に不動産投資も開始。現役の大家でもある。

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