不動産の購入をお考えの方は、印紙代についてしっかりと理解されていますでしょうか。
初めて不動産を購入するとなると、印紙代とはなにかわからない方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、印紙代と税率についてご紹介します。
□印紙代とは
印紙代とは、印紙税法によって定められている税金のことです。
印紙税は20種類の文書が課税対象となっており、身近な文書としては一定金額以上の支払いを行なったときの領収書や保険証券などが含まれます。不動産の取引に関するもので言えば、不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書、建築工事請負契約書が課税文書として代表的なものです。これらの文書は課税対象なので、契約時に印紙代を支払う必要があります。
□印紙代の税率について
ここまでは印紙税とは何かについて簡単に説明しました。
税金についての話になると、皆さんは税率が気になるのではないでしょうか。
ここからは印紙税の税率について紹介します。
印紙税の金額は1000円〜10万円までとなっています。
では、何が印紙税の金額を左右するのでしょうか。
それは、「課税文書の種類」と「文書に記載されている金額」です。
契約書に記載の金額が100万円より多く500万円以下であれば2000円、500万円より多く1000万円以下であれば1万円、1000万より多く5000万円以下であれば2万円、5000万円より多く1億円以下であれば6万円、1億円より多く5億円以下であれば10万円の印紙税を納めます。
また、課税文書が不動産の売買契約や建築工事請負契約であれば、印紙税に軽減措置が適用されます。2000円の印紙税が1000円に、1万円の印紙税が5000円に、2万円の印紙税が1万円に、6万円の印紙税が3万円に、10万円の印紙税が6万円に軽減されます。
□印紙を貼らなかった場合について
印紙税は書面に収入印紙を貼り付けることによって税金を納めるのですが、収入印紙を貼らないとどうなるのでしょうか。
収入印紙を貼っていなくても、契約書自体は有効になります。しかし、収入印紙を貼らないということは税金を納めないということなので、過怠税が課せられたり、最悪の場合懲役刑になったりすることがあるでしょう。
必要な額の収入印紙を貼っていない場合は、過怠税を含めて納付金額の3倍を納める必要があります。
収入印紙を消印しなかった場合は、過怠税を含めて納付金額の2倍を納める必要があります。
印紙を貼り忘れたことを自己申告したら、印紙代に加えて1.1倍の過怠税を納めます。
故意に印紙税の納付を免れた場合は、3年以下の懲役または100万円以上の罰金、またはその併料です。
□まとめ
今回は、不動産購入をご検討中の方へ印紙代について紹介しました。
印紙税は必要分しっかり納めないと大きなペナルティがあることがお分かりいただけたかと思います。不動産購入を予定している方はお気をつけください。